この高額療養費制度とは、医療機関等の窓口でのお支払いが高額な場合、あとから申請すると自己負担限度額を超えた額が払い戻されるという制度です。
高額療養費制度は、年収に応じて1か月に支払う医療費の上限金額が決まっていて、払いすぎた金額以上は後から申請すると返ってくるというありがたい制度。
しかし、この「あとから払い戻される」というのがネックで、ただでも休職しているのに高額な医療費を一旦支払わないといけないのはなかなか厳しい。そんな人のためにできたのが限度額適用認定という制度です。
この限度額適用認定という制度は、高額な医療費になりそうとういうときに事前に申し込みしておくと、「限度額適用認定証」が送られてきて、保険証と併せて医療機関等の窓口に提示しておくと1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口での支払いが自己負担限度額となる制度。
申込先は健康保険協会です。健康保険に入っている各都道府県の健康保険協会へ申込みすればOKです。結構簡単にできますのでぜひ活用してください。
例えば、私は徳島県で住んでいますが会社は香川県なので香川県の健康保険協会へ郵送で申請しました。
申請書類は全国健康保険協会のホームページからダウンロードしました。
申請が無事に終わり、限度額適用認定証なるものが2週間程度で送られてきます。これは6ヶ月有効だったと思います。入院が長引き期限が途中でキレそうだったら延長の申請をしてください。
で、気になるのが1か月に支払う金額。年齢によって変わってきますので注意してください。
70歳未満
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当※2 |
①区分ア (標準報酬月額83万円以上の方) | 252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1% | 140,100円 |
②区分イ (標準報酬月額53万~79万円の方) | 167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1% | 93,000円 |
③区分ウ (標準報酬月額28万~50万円の方) | 80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1% | 44,400円 |
④区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) | 57,600円 | 44,400円 |
⑤区分オ(低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者等) | 35,400円 | 24,600円 |
※1 総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)。
※2 療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
上の表でわかりますか?めっちゃ残業していたから私はちょうど3と2の間・・・・・・無収入でも毎月5万円の差が出てきます(泣)
出張行って2世帯で生活費必要なのに(片方はホテルも多いから余計に必要・・・・)何なん?とか文句言いたいのですが、本当に生活が厳しい。
[…] 入院前に確認!限度額適用認定と傷病手当とは?頂ける金額も紹介しま… […]
[…] 入院前に確認!限度額適用認定と傷病手当とは?頂ける金額も紹介します […]